贈与はあげる人が一方的に「財産をあげるよ」と意思表示して成り立つものではありません。贈与する人が「財産をあげますよ」と意思表示し、もらう人が「それをもらいますよ」と意思表示して初めて成り立ちます。
そのためにも贈与契約書を作成しておく必要があります。後々相続人や関係者との無用のトラブルを避けるためにも有効です。また現預金の贈与ならば現金を手渡しで渡すのではなく、振込で証拠を残すのも有効でしょう。
さらには子や孫名義の預金通帳の管理やその届出印の管理はあくまで受贈者(贈与を受けるもの)自身が行うべきでしょう。
また当たり前ですが、贈与税の納税は贈与を受けた子や孫が行わなければなりません。
以下文書は、贈与契約証書の例です。
具体的な作成手順、取扱いについては専門家に確認をとるのがよいでしょう。
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