相続時精算課税とは、2500万円までの贈与についてはとりあえず贈与税を課税しないで、その後相続が発生した際に、相続財産とその生前贈与分を合算して相続税を計算するという制度です。
この制度を利用するためには贈与する親が65歳以上、受贈(受け取る)する子供が20歳以上という制限がありますが、住宅取得資金のためならば親の年齢制限はなくなります。
ですから子供が住宅を購入する際の頭金を親に工面してもらう場合などによく使われます。
但し注意しなければならないのは、いったんこの制度を利用すると、その後通常の贈与制度を適用することが出来なくなるというデメリットがあります。
しかしながら生前に権利を移転できるために「争続」が想定される場合、それを回避するためには有効な手続のひとつであるといえるでしょう。
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