男性よりも女性の平均年齢が10歳ほど高いので、通常は夫が先に亡くなり、次に妻が亡くなるというパターンが一般的です。
夫が亡くなった(一次相続)際に、先に記載した配偶者の税額軽減措置を適用して相続税額を極力低く抑えたケースにおいて、その後妻が亡くなった(二次相続)とします。
そのケースでは当然ながら配偶者の税額軽減措置を適用することはできませんから、この二次相続時点で多額の相続税額が生じる可能性があります。
また、子供の立場で考えると、二次相続の時点では両親ともこの世にいません。一次相続の際は、まだ片方の親が存在しますので、親に遠慮して自分の希望や不満を口にしないで我慢してしまうことも考えられます。
ところが、両親ともいなくなると、このたががはずれてしまい、兄弟姉妹の本音が噴出し、争続の泥沼にはまっていくことが少なからずあります。さらにはこの相続人である兄弟姉妹の配偶者までもが口を挟みだし、収拾がつかなくなってしまうことも・・・。
一次相続の際に、必ず二次相続も視野に入れた遺産分割を行うことが重要です。
#浦安 #新浦安駅近く #相続に強い税理士法人 #新日本税理士法人 #二次相続という落とし穴