なぜ相続税対策のために賃貸マンションや賃貸ビルを建てるのでしょうか。
相続財産の評価額は「その財産の取得のときにおける時価による(相続税法第22条)」と定められています。
ところが、路線価方式で評価したところ2億円の価値のある土地(更地)があったとします。
この土地に3億円借金して3億円の建物(マンション)を建てたとします。
するとまず土地は「貸家建付地」という評価になり更地価格の82%、すなわち1億6400万円の評価額になります。
また建物は固定資産評価額を基に「貸家」としての評価を行います。これがおおよそですが1億500万円程度の価額になります。
合計すると土地(1億6400万円)+建物(1億500万円)-借入金(3億円)=△3100万円となり更地2億円に比べ大幅に評価額を下げることができます。
これが建物を建てることによる節税方法の概要です。
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