そもそも死亡保険金は、契約者と保険会社との契約に基づき支払われるものです。ですから被相続人が保険契約者でかつ被保険者である場合において、その死亡保険金は相続財産には該当しません。しかしながら、相続税法上は相続発生時に受け取るもので実質的に相続財産と同様の価値があるため、「みなし相続財産」として遺産の総額に加算することになっています。
ただし、この保険金については「500万円×法定相続人の数」までは非課税になりますので、被相続人を被保険者とした生命保険を節税目的で活用するケースが多く見受けられます。
さらにもう一歩踏み込んだ節税方法もご紹介しましょう。
保険料を負担する契約者を子供、被保険者を親にします。親が死亡して子供が保険金を受取った場合、これは先の例とは違い、みなし相続財産とはならず所得税法上の一時所得として課税されることになります。
一時所得は収入金額から支払った保険料の差額から50万円を差し引いた金額の1/2が課税されることになっています。
ここからがポイントです。この子供が負担する保険料相当分を毎年親から贈与(一般贈与)してもらうのです。一般贈与の場合毎年110万円までは非課税ですから仮に年間の保険料が200万円だとしたら贈与税は9万円で、実質税負担率は4.5%です。
このように相続税に比べて税務上のメリットが大きいといえるでしょう。
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