相続税額を計算する上で「3,000万円+法定相続人の数×600万円」が基礎控除となり遺産から差し引くことになることは先に述べた通りです。
すなわち奥様と子供2人の場合、基礎控除は4,800万円となります。
ここで、養子も当然法定相続人になりますので養子が1人増えると600万円基礎控除が増えることになります。
ただし、基礎控除の計算上、実子ではない養子を無制限に法定相続人の数に算入できるわけではありません。実子がいない場合には2人まで、実子がいる場合には1人までが算入限度です。
また、例えば息子の妻が一生懸命介護をしてくれたので彼女に遺産を分けたいと希望したケースでは、息子の妻は相続人ではありませんが、養子縁組をすることによりこの希望をかなえることができます。
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