今まで仲の良かった兄弟や親族が、相続争いにより険悪な関係になってしまったということはよく耳にする話です。
争いの原因のほとんどは財産の分け方に起因しますが、これを極力回避するためには何よりも遺言書の存在が有効です。
さて、遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
両方の遺言書にはそれぞれ長所と短所がありますが、要件を満たさない遺言書はのちのちトラブルのもとになるので、そういう意味では公証人という専門家の力を借りる公正証書遺言の方が安心だといえるでしょう。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いについては下図を参考にしてください。
また、民法(相続法)改正、遺言書保管法の制定により相続に関するルールが大きく変わります。
2019年1月13日より段階的に施行されますので注意が必要です。
> 相続トピックス https://souzokuzei-soudan.jp/faq/detail/?id=82
2019年6月3日内容追記。
(テキスト追記。画像内テキストを一部修正。2019年1月13日現在)
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