物納とは現金以外の財産で納税する方法です。
物納も延納と同様誰でも利用できるわけではなく、次のような一定の要件を満たした場合のみ利用できます。
・物納申請書を相続税の納付期限までに延納申請書を税務署に提出すること。
・現金による一括納付が困難であること。
つまり延納と同様「現金は持っているけど、現金で納付するのは嫌だから不動産で納付しよう」という場合には認められません。
またどんな財産でも物納できるわけではなく、物納が可能財産は以下の通り限定されています。
第一順位:国債・地方債・不動産・船舶
第二順位:社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券
第三順位:動産
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