相続人が長男と次男の2人で、相続財産は自宅のみであるケースを想定しましょう。
長男は自宅に住み続け、次男は早々と家を出て行ったため、長男にこの自宅を相続させたいと思い、その旨を記載した遺言書を残しました。
ところが、次男には遺留分(1/4)を請求する権利がありますので「自宅の1/4を自分の名義にしてくれ、そうでなければ自宅の価格の1/4の現金をくれ」と主張する可能性があります。
長男に現金があれば問題はないのですが、現金を用意できない時には生前に生命保険を使って対策を立てます。
すなわち親(被相続人)が被保険者になり長男(相続人)を受取人とする生命保険に加入します。相続が発生した際には長男が生命保険金を受取り、このお金で次男に遺留分相当額を支払うのです。
この場合注意すべきは、次男を受取人にしてはなりません。
なぜなら死亡保険金は相続財産ではない(みなし相続財産)ので、この死亡保険金とは関係なく遺留分を請求されてしまうからです。
相続対策は、相続の発生後では打てる方法も限られてしまいます。
ご心配な方、同じケースで事前に相続対策をお考えの方は、相続に強い税理士のサポートを受けるという選択肢もご検討下さい。
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