30歳未満の者が教育資金に充てるため直系尊属(父母や祖父母など)から、教育資金口座の開設を行った場合には一人当たり1500万円までの金額については非課税となります。
対象となる教育資金とは、「学校の入学金」「授業料」「保育料」「受験料」などのほか「修学旅行費」なども含まれます。
また学校以外では学習塾やスポーツ、ピアノなどのお稽古事、留学渡航費、通学定期代も含まれます。
この制度は今のところ平成31年3月31日までが適用期限となっています。
またこの制度を受けるためには所定の申告書を金融機関を経由して税務署に提出しなければなりませんので注意が必要です。