換価分割とは、相続した土地を売ってしまい、それを現金化することで、相続人で分け合おうという発想です。どういうケースの時に、「換価分割」を活用するメリットがあるのでしょうか?
まず、どの相続人もすでにマイホームを購入していて、実家を引き継ぐ相続人がいないケースです。
この他、遊休地をひとつだけ残そうとしながらも、相続人の一方が資金化を急いでおり、「それなら土地を売ってしまって分けよう」というケースです。
換価分割は、売却して現金を分割する方法ですから、土地そのものを分割するケースとは異なります。改めて評価する必要もありません。真額(まがく)で分割できるので分かりやすいといえます。
ただし、注意すべき点もあります。特に先祖代々の土地のケースでは、売却に伴い多額の「譲渡所得税」がかかるケースがあります。売ってしまってからでは手遅れです。だから売却を検討する前に、居住用財産の売却時の税金軽減特例の適用の有無を調べること、また相続税の納税があるなら、相続税額の取得費加算の特例の適用ができるかどうか、などを確認しておきましょう。
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