相続税がかかる場合には、できる限り相続税を減らす方法を検討したいものです。
相続財産のうち、不動産についての節税ポイントを2つ挙げます。
(1) 相続財産そのものを減らす・・・不動産を生前贈与する、売却する
将来値上がりが予測される財産(例えば新駅建設や高速道路インターチェンジ開通で利便性が高まり地価上昇が予測されるなど)は、生前に相続人に贈与しておけば、将来の相続時よりも「今」の方が、相対的に当然低い評価になっています。
ご本人が亡くなり、その土地が以前より値上がりしていても、生前贈与なら増価分は相続財産の計算に算入されませんので、相続財産を減らすことができます。
さらに、土地の収益性を高めるために昔からアパートやビルの経営をしているケースでは、相続予定の息子等に設立させた親族会社に建物の所有権を売却する方法があります。
親族会社が受領した賃料収入は、息子らに給与として資金移転・分散することができます。その結果、相続財産を減らすことができますし、息子らは将来の相続税の納税資金を貯めることまでできます。
このケースでは、借地人(息子等の側)と地主(親の側)の間で土地賃貸借契約書を締結し、地代は通常の地代を設定します。土地の無償返還に関する届出書を提出し、更地評価は20%の減額を受けることができます(詳細は後述)。
(2)のポイントは次の質問をご覧下さい。
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