相続税の計算において一区画のまとまった宅地であっても、原則として実際の利用の単位ごとに評価します。
下の図をご覧ください。対象地は、正面路線価が450千円/㎡と背面道の路線価が295千円/㎡の300㎡の宅地です。
一区画の評価は、450千円/㎡×300㎡=1億3500万円に、295千円/㎡×五%=442万5千円を加算して、1億3900万円となります。
そこで宅地の利用単位を変更するために、図のように貸し倉庫として利用します。青空駐車場と貸倉庫部分は別個の宅地利用となりますので、土地評価の計算は単純計算しても3500万円もの評価減に成功します。
道路が2方接しているケースで路線価の価格差が大きいケースに有効です。
#浦安 #新浦安駅近く #相続に強い税理士法人 #新日本税理士法人 #土地の評価減による相続税節税