相続土地をいつ売るか、そのタイミングは大きな問題です。一概に必ずこうすべきというルールはなく、物件の特性やオーナーのライフスタイルに応じてそれぞれベストタイミングは異なってきます。
貸宅地や権利関係が複雑化した物件など、処分に時間がかかる不動産は、早めに売却準備を進めておいたほうがよいでしょう。相続に備えて物件調査や測量などをやろうとすると、思った以上に時間がかかります。特に「物納」を検討するのであれば、適用できるかどうかの判断も含めて、事前によく調査しておく必要があります。
居住用不動産であれば、相続予定者に生前に売却してしまい、余裕のある老後生活を楽しむのもひとつの方法です。この場合、譲渡所得税を負担しなくてはなりませんが、有償による売買にしておけば後継者同士の相続トラブルも防ぎやすくなります。
また、自宅を売却して新築マンションに買い替えれば、「居住用財産の買い替え特例」を使えます。これなら譲渡所得税の節税ができるのです。この特例を当て込んで、駅前立地の利便性の高いマンションに買い替え、余生の都心ライフを実現させるご年配の方もよく見受けられます。
さて、相続税を納税するための資金が不足してしまったケースでは、土地を売却して現金化したうえで、納税することとなります。
いずれ売却するのであれば、きちんとした戦略を立てましょう。まず、相続開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後三年以内に売却すべきです。なぜなら、相続税額を譲渡所得税の計算において取得費に加算できるからです。こうすれば通常時よりも譲渡所得税が軽減されますし、場合によっては譲渡所得税がゼロとなります。従って、こうした売却タイミングを逃さないようにしましょう。
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