可能ですが、税理士へ相続税申告を依頼するメリットは十分あります。
相続税の申告は財産評価の方法や特例適用の有無判断、選択可能な特例についての有利判定等、判断が難しい場面や、税金も高額になる傾向のため、税理士が作成するのが一般的です。しかし、平成27年の税制改正により相続税の課税対象者が増加した今、ご自身で申告書を作成される方も増えているかもしれません。
ご自身で作成される場合のデメリットとしては、
1)税務署へ相談した場合、納税者が有利となるようなアドバイスを受けられず結果的に税金が高くなる可能性があること、
2)税理士が関与していない申告書は税務調査に選定される可能性が高くなることが考えられます。
相続人の間における手続の透明性、遺産分割のアドバイス等を考慮すると、費用対効果の測点からも税理士のサポートを受けるメリットは十分あると考えられます。
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