遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。そのため、よく注意して作成する必要があります。一般的によく使われる遺言書は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公的証書遺言をお勧めいたします。
<遺言書でできること>
1.遺産の分け方を指定できる
遺言書をあらかじめ作成しておくことにより、遺産の分け方を指定することができます。ただし、後々のトラブルを防ぐためには遺留分を侵害しない範囲での指定が賢明です。
2.事業承継に活用できる
遺言を活用することにより、後継者を自由に決めることができます。生前贈与と異なり、いつでも撤回することができますので、万が一のために経営者の方は作成しておくことをお勧めします。
3.特定の相続人に「相続させたい、させたくない」が指定できる
遺言を書いておくことにより、法定相続人以外に相続させることや、特定の相続人のみに相続させることが可能です。
4.遺言執行者の指定
遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。
5.認知と未成年後継人の指定
認知では婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
未成年後見人の指定では、相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。
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