2018年7月に、相続法制の見直しである「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
具体的には、以下の内容について相続法に関するルールを見直しています。
1.被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点より
1)配偶者居住権の創設
2)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与に関する優遇措置について
2.遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点より
1)自筆証書遺言の方式緩和
2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
3.その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設などの改正が行われました。
これらは2019年1月13日から段階的に施行されます。
参照:法務省サイト http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf
相続法については、1980年に改正されて以来、大きな見直しがなく今回は大きな改正となります。
ご自身の相続について考える時、ご不明な点があれば相続に強い専門家へ相談なさることをおすすめいたします。
#浦安 #新浦安駅近く #相続に強い税理士法人 #新日本税理士法人 #相続税法の改正 #遺言制度・遺留分制度