今までは遺産分割が終了するまでの間、相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しは原則としてできませんでした。
しかし相続法改正により、相続された預貯金口座について、相続人全員の印鑑がなくても遺産分割協議前に払い戻しが受けられる制度が新設されました。
この制度は以下2つの手続きのいずれかにより利用できます。
1)金融機関の窓口で直接請求を行う
2)家庭裁判所の保全処分を利用する
ただし、払い戻しが受けられる金額には限度があり、上記手続きにもメリット、デメリットもございます。
利用を考える場合は専門家への相談が望ましいでしょう。
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