相続する人(相続人)が立替払いした葬儀費用は、相続税の計算時に相続財産から控除することができるのでしょうか?
答えは、喪主が立替えた葬儀費用は、遺産分割協議を通じ香典、相続財産より精算するのが一般的です。
また、一定の相続人等については定められた範囲内で相続財産から控除することが可能です。
ちなみに、「葬儀費用」のうち、「相続財産から控除できる費用」と「控除できない費用」があります。
主な費用について見てみましょう。
〇控除できる葬儀費用
・埋葬、火葬、納骨、遺骨の回送等に必要な費用
・葬儀に際し支払った謝礼等(お布施など)
・通常葬儀に必要な費用で、葬儀の前後に支払った費用
・遺体の捜索、運搬に必要な費用
×控除できない費用
・香典返し
・墓石や墓地、仏壇、仏具などの購入費用
・法要費用(初七日、四十九日等)
・検死費用等、特別な処置に係る費用
あくまで一般的な内容を記載しましたが、実際には地域や故人を踏まえた上ての判断が必要になります。
葬儀費用の取扱いや、一定の相続人の範囲などについて詳しくお知りになりたい、税理士へ相談したいという方は当事務所までお気軽にご連絡下さい。