相続に際し、不動産などの名義変更や相続税の申告、相続税の支払などは原則として相続するご本人が行います。
しかし、ご本人から依頼を受けた専門家が代わりに手続を行うことが可能です。
この「専門家」ですが、相続の手続種類により変わることをご存知でしょうか。
簡単にどの専門家がどの手続きを行うことができるか見てみましょう。
1)弁護士
相続の話し合いが相続人の間でまとまらず、裁判所での手続きが必要となった場合に裁判で代理人として交渉ができるのは弁護士のみとなります。
2)税理士
相続税に関することは税理士へ。
相続税の申告を代理できるのは税理士のみとなります。
3)司法書士
相続登記をする場合は司法書士が手続きを行います。
このように、「相続」といっても手続き内容によって対応する専門家が異なります。
専門家に依頼すると費用がかかりますが、全てご自身で行う場合と比較して依頼をご検討されると良いでしょう。
尚、相続を扱う専門家はネットワークを通じて各手続きを連携している所も多くあります。
弊社でも提携している専門家とワンストップ・サービスで相続税申告まで行っております。
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