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未成年者控除

1.未成年者控除とは?

未成年者控除とは、20歳未満の未成年者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
課税対象額から控除されるのではなく、納める税額自体から直接金額を差し引きます。

2.未成年者控除の要件

 相続または遺贈により財産を取得している
 相続、遺贈で財産を取得した際に「日本国内」に住所がある
 相続、遺贈で財産を取得した際に「20歳未満」である
 相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる未成年者の法定相続人が、この未成年者控除制度の対象となります。

3.いくら控除できるの?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

未成年者の控除額=(20歳-相続した時の年齢)×10万円

※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。20歳まで1年未満のときは、1年として数えます。

もし、その未成年者の相続税額より控除額が大きくなってしまい、控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者で同じ相続人の立場の人であれば、控除しきれない部分を自分の相続税額から控除できます。

一般的には親権を持つ親が該当します。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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