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経営承継円滑化法

平成20年10月1日に「中小企業における経営の円滑化に関する法律」が施行されました。
(但し、遺留分に関する民法の特例は平成21年3月1日より施行)

相続税の納税猶予

これを受け、平成21年度税制改正で「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されました。

この制度の主な特長
1)自社株に関わる相続税の一定割合が納税猶予(猶予であって最終的に免除されるのは後継者が亡くなる時点等、長い期間がかかります)されます。

これにより、後継者は、大幅に相続税を減額できます。
(※平成27年1月より親族以外の後継者の場合にも制度の対象になりました。)

2)子供などの後継者が死亡した場合の次の相続の自社株式の評価はその相続時点の時価となりますので、将来、株価が下落した場合には大幅に相続税を減額できます
3)後継者は自分が死亡するまで株式を保有して会社の代表を続けなければならない旨の制度を申請してから「最初の5年間は従業員の人員を8割以上に維持」しなければならない(※平成27年1月より「従業員の人員を5年間の平均で8割以上」に緩和)等の要件があり、それらが満たせないと納税猶予打ち切りとなり、後日多額の税負担が発生する可能性もあります。
制度の適用を受けるかどうかは、後継者になる方が慎重な検討をした上での申請が必要です。

遺留分に関する民法の特例

一定の要件を満たす後継者のいる企業については、先代経営者の遺留分権利者全員によって次の合意し、所要の手続きを経ることによって以下の遺留分に関する民法の特例を受けることができます。

1)の除外合意と2)の固定合意の双方又はいずれか一方の合意が必要です。

これらの合意をした場合には、それと併せて3)の付随合意をすることができます。

1)先代経営者から後継者が贈与を受けた株式等について遺留分算定の基礎財産から除外する合意をすることができます(除外合意)。

⇒この合意ができれば、後継者に自社株式を集中しても遺留分減殺請求をされることがなく、株式の分散を防ぐことができ、後継者の安定した経営権を確保することができます。

2)先代経営者から後継者が贈与を受けた株式等の評価額をあらかじめ固定する合意をすることができます(固定合意)。

⇒通常の制度においては、生前贈与した自社株式の評価は相続発生時の時価によるため、生前贈与を受けた後継者は、自身の頑張りによって会社の業績を上げれば上げる程、遺産の総額が増えるために相続税は上がり、遺留分は増加し、さらには遺産分割協議を困難にしてしまう可能性もあります。

この制度では、生前贈与株式等の評価を合意時点の評価額に固定することができます。なお、もし株価が下落した場合には後継者に不利な合意になってしまうので、慎重な検討が必要です。

3)後継者が贈与を受けた株式等以外の財産や後継者ではない者が贈与を受けた財産について遺留分算定の基礎財産から除外する合意をすることができます(付随合意)。

⇒後継者ではない相続人への生前贈与等について遺留分算定の基礎財産としないことをオプションで合意することにより、後継者ではない相続人への生前贈与等についても遺留分減殺請求をされることがなく、後継者と後継者ではない相続人間の贈与のバランスをとることで推定相続人間の合意の形成に役立ちます。

民法特例の手続き

この合意をしたときには、後継者は合意をした時から1ヶ月以内に申請書を提出して経済産業大臣に確認を受けることができ、その確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に許可を申し立てなければなりません。

家庭裁判所の許可により合意は効力を生じます。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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