浦安にある不動産を相続する方へ
不動産に関してこのようなお悩みございませんか?
・被相続人が、節税対策をせずに亡くなってしまった・・・
・不動産の評価によって、何とか相続税を下げたい・・・
・相続財産の大部分が不動産で、現金がない・・・
不動産評価の方法は税理士によって異なります!
不動産評価の方法は税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士とでは、納税額に大きな開きが出ることがあります。
相続された土地が、がけ地や地面が傾斜している土地の場合は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございます。
今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。
評価を下げることができる土地
下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります。
・建物の建築・建替えが難しそうな土地
・都市計画道路や区画整理の予定がある土地
・道路との間に水路を挟んでいる土地
・道路と地面の間に高低差がある土地
・路線価が付されていない道に面した土地
・突き当たり道路に面した土地
・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
・前と後ろで容積率が変わる土地
・空中に高圧電線が通っている土地
当事務所は、これらの土地の評価に精通しております。
是非一度、ご相談にお越しください!
当事務所では日本全国からの相談に対応しています!
当事務所では、浦安にお住まいの方からのご相談はもちろんのこと、日本全国からの相続税に関するご相談に対応しております。
「浦安の不動産を相続したけれど、今は別のところに住んでいて、引っ越す気もない…」
というお悩みをお持ちの方にも、対応いたします。
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。















