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家族名義の上場有価証券が多くある

預貯金と同様、上場有価証券が多い場合にも、その形成過程が問題となります。

税務署では、証券口座についてもその登録印や申込者の届け出書類などの確認を行います。
証券会社の口座を誰が管理していたかということが実質的な所有者判定の上で重要な要素となっています。

未成年の子供名義の口座があり、その財産について、過去に贈与税の申告がないような場合、税務署では名義有価証券ではないかとの疑いを持ちます。こうした名義有価証券を相続財産に含めることは、それだけ税理士が相続財産の内容について、深く調べていることを示すことができ、相続税の税務調査を避けることにつながると考えています。

また、配当金がどの口座に振り込まれているかということも重要な問題です。株式の名義が相続人や家族のものであっても、この配当が被相続人の口座に振り込まれているような場合には、税務署は、株式本体も被相続人が実質の所有者ではないかとの見方をします。

株式の配当金は、証券代行会社へ通知することにより、振込口座を指定することができます。このときの振込口座は株式の名義人と違う場合でも、あまり証券代行会社で拒絶されることなく簡単にできます。ですから、こうしたことが行われているケースがかなりあると思われます。

このような安易な考えが、相続税調査そして相続税課税につながることもありますので、絶対に避けなければなりません。

税務署がチェックしてくること

    多額な借入金があるのに化体財産がない
    家族名義預貯金の移し替え
    預貯金口座の出入りが頻繁にある
    海外送金の回数と海外資産の関係
    評価額の算定に問題がある

    浦安あんしん相続相談室では税務調査に熟知した税理士が対応します

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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    この記事を担当した税理士
    新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
    保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
    専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
    経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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    よくご相談いただくケース

    • 初めての相続で不安な方
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    • 相続税がかかるか心配な方
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    • 浦安エリアの不動産を相続された方
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