浦安市を中心に千葉県全域の相続を完全サポート

新浦安駅直結
無料相談予約はこちら

0120-979-234

受付時間:平日9:00~17:30

相続放棄

「相続放棄」の言葉は文字どおり、「相続権を放棄する」ということを意味します。

すなわち、親や親族から遺産を受け取らないということです。(正確に言うと「元々相続人ではなかった」という扱いになります。)

相続放棄を正しく理解するには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続というのは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金といったマイナスの財産も自動的に引き継ぐことを意味します。

つまり、亡くなられた方が生前に借金をしていたケースや、連帯保証人になっていたケースなどは、金融機関が亡くなられた方(被相続人)の相続人に対し、借金の返済(債務弁済)を

求めることができるのです。自分とはまったく関係のない借金でも相続によって支払い義務が発生してしまいます。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる義務は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所から相続放棄を認められないと法的効力を発揮しないので、申請が必要となります。

自筆で「相続放棄をします」と書いた場合や、「相続人間で相続放棄の約束」をした場合であっても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄申請の注意点

1. 相続放棄を行うためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請を行う必要があります。

2. 相続放棄を行うと、相続は借金も含め法律によって定められた相続の順位に従って進みます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。

限定承認をした場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」のどちらかのみしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金を作っているなどの話を聞いたケースや、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいるケースには注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生が滅茶苦茶になってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいであったために、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を一変させてしまいかねないリスクを確実に回避するためにも、相続の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
専門家紹介はこちら
     

よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
    初めての相続で
    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
    相続税がかかるか心配な方
  • 浦安エリアの不動産を相続された方
    浦安エリアの不動産を
    相続された方
  • 税務署からお尋ね書が届いた方
    税務署から
    お尋ね書が
    届いた方

相続のご相談は当相談室にお任せください

Contact
  • メールでのご相談はこちらをクリック
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-979-234

    平日9:00~17:30

無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP