税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
目次
このような書類が実際に届いた方は急ぎご相談ください
ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から届くことがある書類の一部をサンプルとしてお見せしております。
実際に当事務所では、「この書類が届いたのですが、どうすれば良いでしょうか?」「この書類が届いてから相続税の事を考え始めました」というご相談が急増しております。
この書類はどんな人に届く?
税務署がこの書類を送付している対象の方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。
相続税の申告が発生する可能性がかなり高い方です。
その方に対して、送付される書類がこちらの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。
以下がサンプルになります。※画像をクリックで拡大!
特に、「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は早急にご相談ください!
このお知らせは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、相続税がかかるかどうか返事をしてください」というものになります。
また送付されるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、
相続税の申告期限である相続発生から10ヶ月以内の期限に近い可能性が高いです。
当事務所にも相続税の申告期限がギリギリになって、相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるといわれております。
当事務所では、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください!
税務署から「相続税についてのお知らせ」が届いたらすべきこと
「相続税についてのお知らせ」が届いたら、まず、相続税申告の必要があるかどうかを確認する必要があります。
申告の必要があるかどうかは、相続財産が基礎控除額を超えているかどうかで判断します。
相続財産>基礎控除額:申告が必要
相続財産<基礎控除額:申告は必要ない
相続税の申告が必要かどうかの基礎控除額の計算方法は以下です。
<基礎控除額の計算方法>
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
計算例)Aさん一家(Aさん、Aさんの妻、長男、長女)で、Aさんが亡くなった場合
法定相続人は妻、長男、長女の3人になります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
Aさんの家族は、相続財産が4,800万円を超えているかいないかで、相続税申告の有無を判断します。
相続税の申告期限が近い方向けの無料相談実施中!
相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が丁寧にご相談の対応をさせていただきます。
予約受付専用ダイヤルは0120-979-234となっております。
※相続発生前のご相談は初回相談料がかかります。(5,000円/30分)
お気軽にご相談ください。
