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預貯金や公社債(金融資産)

1.相続の課税対象となる財産

相続の課税対象となる財産は、原則として財産を取得した際の「時価」で評価することになっています。
そのため、遺産相続を正確に把握するには、相続が開始した日の評価額を出す必要があります。

2.金融資産の評価額の算出方法

(1)現金

預金残高+既経過利子の額

※既経過利子の額とは、相続開始時に解約するとした場合に支払いを受けられる利子から、源泉所得税等を差し引いたものです。

現金は、相続時の金額が評価額になります。
注意すべき点としては、金庫やタンス、貸金庫なども忘れずに調べることです。

(2)預貯金

金融機関に預けた預貯金は、預けた時の元本と、相続発生時までに付いた利子の合計が相続時の評価額です。
通帳だけでは分からないこともあるため、
金融機関の残高証明書を取る必要があります。

(3)上場株式

上場株式は、相続発生時の終値を調べます。
ただし、その日を含む月の終値の平均額、もしくはその前月、前々月の終値の平均額のほうが低ければ、そちらを選ぶことができます(4つで一番低い価額のものを選びます)。

>>詳しくはこちら「上場株式」

(4)非上場株式

非上場株式の場合は、発行会社の規模や株主の区分に応じた評価額になるので、評価額の算定は難しいです。
経営者や役員などが保有する自社株を相続する場合は、評価額が高くなり相続税の負担が増すこともあるので、予め税理士等に相談しておくと良いでしょう。

>>詳しくはこちら「取引相場のない株式」

(5)投資信託

上場されている投資信託(ETF等)は、上場株式の評価に準じます。

>>詳しくはこちら「上場株式」

実際に解約すると、所得税が源泉徴収され、更に、信託財産留保額、解約手数料も引かれます。
評価にあたってもそれらを差し引いて計算します。

(6)債券

割引公社債は、利子がつかない代わりに、額面より安く発行される債券です。
したがって、上場されていないものについては、満期まで待って初めてメリットを全て享受できることになります。

そのため、満期までの日数に応じた調整を行って評価します。

上場している割引公社債

最終価格×額面/100円

その他の割引公社債

{発行価格+(額面-発行価格)×課税時期までの日数/償還までの日数}×額面/100円

3.まとめ

現金

手元に保有する残高

普通預金

相続発生日の残高合計

定期預金

残高+既経過利子-源泉徴収税額

上場株式

以下の4つの中から最も低い株価を選択
①相続発生日の終値
②相続発生日を含む月の終値の平均値
③相続発生日の前月の終値の平均値
④相続発生日の前々月の終値の平均値

非上場株式

個別に評価

投資信託

相続発生日の解約請求などにより支払いを受けることが出来る金額

公社債投信

相続発生日の市場価格+既経過利子

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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