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土地を売却するという方法

相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却する際にかかる税として

① 譲渡所得税
② 住民税

の2つが発生しますが、ポイントを抑えておくと税負担を軽減できます!

売却予定の不動産のポイント

家とその敷地を譲渡した場合に居住用財産の特別控除(3,000万円)を受けることができます。

申告期限後3年以内の譲渡

相続された土地の売却は、相続税申告期限から3年以内に行うと相続税の取得費の特例を受けることができる可能性があります。
譲渡所得の金額の計算には短期譲渡など注意点がございますので、専門家に相談し、計算してもらうことをお勧めします。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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よくご相談いただくケース

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