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物納の手続き方法

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件下で金銭の代わりに、有価証券や不動産などを直接納める物納という方法が認められます。
物納できる財産は、何でも良いというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

以下の順番で物納の対象になります。

第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産

物納する場合には、相続開始から10ヶ月以内に物納申請書を税務署に提出しなければなりません。

また物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。

物納申請書の書き方

物納証明書には下記の内容を記載する必要があります。

・相続税を金銭で納めるのが難しい事情
・物納に充てようとする財産の種類
・物納に充てようとする財産の価格

場合によっては、不動産の登記事項証明書や公図の提出も併せて必要となります。

物納証明書は多くの方が書いたことのない書類であり、書き方が分からない場合がほとんどだと思います。

当事務所では物納証明書につきましても相続税の専門家による無料相談を行っています。

少しでもお困り事がある方は是非お気軽にご相談ください。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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