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税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ

このような書類が実際に届いた方は急ぎご相談ください

ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から届くことがある書類の一部をサンプルとしてお見せしております。

実際に当事務所では、「この書類が届いたのですが、どうすれば良いでしょうか?」「この書類が届いてから相続税の事を考え始めました」というご相談が急増しております。

この書類はどのような方が対象?

税務署がこの書類を送付している対象の方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。

相続税の申告が発生する可能性がかなり高い方です。

その方に対して、送付される書類がこちらの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。

以下がサンプルになります。※画像をクリックで拡大!

特に、「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は早急にご相談ください!

このお知らせは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、相続税がかかるかどうか返事をしてください」というものになります。

また送付されるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、相続税の申告期限である相続発生から10ヶ月以内の期限に近い可能性が高いです。

当事務所にも相続税の申告期限がギリギリになって、相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるといわれております。

当事務所では、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください!

相続税の申告期限が近い方向けの無料相談実施中!

相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が丁寧にご相談の対応をさせていただきます。

予約受付専用ダイヤルは0120-979-234となっております。

※相続発生前のご相談は初回相談料がかかります。(5,000円/30分)

お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
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    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
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  • 浦安エリアの不動産を相続された方
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  • 税務署からお尋ね書が届いた方
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