海外送金の回数と海外資産の関係
海外資産の把握は相続税調査においては重点事項になっていると思いますので、特に注意していただきたいと思います。
海外の銀行・証券会社に送金を行う場合、1か月で送金された金額が100万円を超える場合には、「支払調書」が送金元の金融機関から税務署に提出されます。また、反対に海外からの送金が日本国内の銀行・証券会社にあった場合には、同様に送金された金融機関から「支払調書」が提出されます。
したがって、ある程度まとまった金額のデータ送受信の事績は税務署でも把握していることになります。その記録が蓄積されると、海外に財産があることが想定されます。
それにもかかわらず、相続税申告書に海外の財産が記載されていない場合には、海外の財産の申告漏れが疑われ、調査対象者として選定されます。
税務署がチェックしてくること
家族名義預貯金の移し替え
家族名義の上場有価証券が多くある
預貯金口座の出入りが頻繁にある
多額な借入金があるのに化体財産がない
評価額の算定に問題がある
浦安あんしん相続相談室では税務調査に熟知した税理士が対応します
税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。
当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-979-234になります。
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