認知症対策
認知症になると、日常生活において様々な不都合が生じます。
・預金がおろせなくなる
・不動産の売却ができなくなる
・賃貸物件の管理、修繕ができなくなる
残される家族のために、認知症対策をしておきましょう。
1.遺言
遺言が作成されていないことで残された家族がバラバラになるケースは沢山あります。想いを次世代につなげ、財産を守るために元気なうちに遺言を作成しておきましょう。争わなければ遺言は使わなければよいのです。お世話になった人に財産を残すことも可能です。
詳しくは、遺言 をご覧ください。
2.成年後見
判断能力が衰えたあとも自分らしい人生を最期まで送るためには、もしもの時の備えとして、自分に代わり考え、決めてもらう人(後見人)が必要になります。
後見人の役割は「財産管理」と「身上監護」です。あらかじめ作成したご本人の意思や希望によるライフプランに沿って行うことになります。
詳しくは、成年後見 をご覧ください。
この記事を担当した税理士

新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。