浦安市を中心に千葉県全域の相続を完全サポート

新浦安駅直結
無料相談予約はこちら

0120-979-234

受付時間:平日9:00~17:30

預貯金の名義変更

預貯金の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

当事務所では銀行口座の相続手続きの代行を承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

銀行口座の相続手続きのサポートについて詳しくはこちら>>

銀行口座の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

その他の金融機関で一般的に必要な書類

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本

・被相続人の預金通帳と届出印

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書 

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本

(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)

・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書

・遺言書

・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)

・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
専門家紹介はこちら
     

よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
    初めての相続で
    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
    相続税がかかるか心配な方
  • 浦安エリアの不動産を相続された方
    浦安エリアの不動産を
    相続された方
  • 税務署からお尋ね書が届いた方
    税務署から
    お尋ね書が
    届いた方

相続のご相談は当相談室にお任せください

Contact
  • メールでのご相談はこちらをクリック
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-979-234

    平日9:00~17:30

無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP