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相続税の節税チェックリスト

相続税申告の際に、以下の項目に当てはまる土地をお持ちの場合、土地の評価が減額、相続税を節税できる可能性があります。

1つでも当てはまれば、相続税の節税を行える可能性があるため、思い当たる方はぜひ一度ご相談いただくことをお勧めします。

・ 間口が狭くないか?(道路と面した長さが8m以下であれば減額できる可能性があります)

・ 奥行きが長くないか?(間口:奥行のバランスが、12以上の場合減額される可能性があります)

・ 市街化区域か市街化調整区域か

・ 自宅の敷地と庭はどのように利用されているか

・ 自宅の裏の土地が無道路地になっていないか

・ 面積が大きい土地(500㎡~1,000㎡超えていないか)⇒地積規模の大きな宅地に該当しないか

・ 倉庫が建っている土地

・ 生産緑地に指定されている土地

・ 私道にしか隣接していない土地(公道に面していない)

・ 駐車場と未利用の土地が一緒になっている土地

・ 近くに線路がある土地(騒音が発生する)

・ 近くに墓地がある土地

・ 最も単価の高い土地はどこか、小規模宅地の適用ができるかどうか

・ 二世帯住宅の建っている土地

・ 無道路地(公道に面していない)

・ 不整形の土地(長方形・正方形などの四角形ではない土地)

・ 接道が2m未満の土地(間口が2m以下の土地)

・ 市街化調整区域の雑種地

・ セットバックの必要な土地(道路幅が4mもない道に接している場合)

・ 造成費のかかる土地(畑・田など)

・ 傾斜のある土地

・ 区画整理中の土地

・ 他人の建物が建っている土地

・ 賃貸物件敷地(アパートなどを貸している土地がある)

・ 容積率の異なる土地

・ 都市計画道路に該当する土地

上記のような土地がある場合、評価額が減額される可能性があります。

また、土地の評価が減額された場合、数百万円単位で評価額が変わり、税額でも大きな差が発生します。

税率30%の相続税の場合

200㎡の土地の路線価が1万円下がっただけで200万円の評価減となるため、200万円×30%60万円分の節税ということになり、大きな差が生まれます。

当事務所では相続税の無料相談を実施しています。

上記のチェック項目に1つでも当てはまる場合は是非お気軽にご相談ください。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
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  • 相続税がかかるか心配な方
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