相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
こんなお悩みありませんか?
・両親が亡くなった時、どのくらい相続税がかかってしまうのでしょうか?
・今の遺産総額はいくらなのかわからない…
・相続税の基礎控除額はどうやって計算するの?
さいたま・つながる相続サポートでは、多くの相続税に関する相談をお受けする中で「基礎控除」に関する相談を多くいただきます。
相続税がかかる場合、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければいけません。
期限を越えると様々なペナルティがあるため、相続が発生した方は、すぐにこの疑問を解決すべきです。
しかし相続税は相続が発生している方の全てが、支払う必要がある税金ではありません。
一定額以上の遺産がある場合にのみ申告が必要になります。
そこで重要になるのが、相続税の基礎控除です。
相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除とは、故人が保有していた財産のうち、「一定の財産額までは相続税が発生しません。」という基準があり、相続税が発生しない範囲の金額のことを「基礎控除」といいます。
この相続税が発生する一定の財産額は、以下の計算を行って算出します。
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
相続税の基礎控除の算出に使う相続人の人数は、法律によって決まっている法定相続人の人数です。
そのため、財産を受け取った相続人の人数ではありません。
仮に、財産を受け取った相続人が1人であっても法定相続人が3人であれば3人として計算を行います。
ちなみに相続税の基礎控除は2015年に税制改正があり、基準が大幅に引き下げられています。
2014年12月31日までに相続が発生した場合:「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」
という算式でした。
自分が相続税がかかるかどうか分からない方へ
当事務所では相続税がかかるかどうか分からない方向けに相続税の試算や相続税申告に関する無料相談を実施しております。
当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-979-234になります。
お気軽にご相談ください。
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。