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相続税の節税対策でこれだけは押さえておきたい4つのポイントとは?

相続税は、生前からの準備次第で大幅に節税できる場合があります。

しかしながら、多くの方が「自分はお金持ちではないので相続税の心配はないだろう」と思われており、特に対策を行っていないというケースが多くあります。

ですが、実際に相続が発生したのちに相続税の申告が必要であることが判明したり、高額な相続税に驚かれたりする遺族の方も多くいらっしゃいます。

今回は、お亡くなりになられた後からでも間に合う相続税の節税対策について、重要なポイント4点を説明いたします。

ポイント① 配偶者控除で節税をする

配偶者控除とは

まず、相続税の「基礎控除額」について解説します。

基礎控除とは、「相続財産のうち、税金がかからない金額の範囲」です。

基礎控除額の計算方法は以下のとおりとなります。

3,000万円+600万円×相続人の数

相続人が配偶者と子2人の場合には、3,000万円+600万円×2=4,200万円が基礎控除額となります。
すなわち、このケースであれば相続財産が4,200万円以下であれば相続税を払う必要はありません。

4,200万円を超えた場合は、超過した金額に税金(相続税)が課されます。

対して、「配偶者控除」は、その名の通り配偶者のみに適用される控除です。

相続財産の金額が基礎控除額を超えた場合であっても、配偶者の受け取る財産の額が相続財産の1/2(配偶者の法定相続分)」または「1億6,000万円まで」は相続税がかからないようになっています。

そのため、相続人の中に配偶者がいる場合は、配偶者ができるだけ多く遺産を受け取れるようにすることで相続税を節税することが可能です!

配偶者控除という制度がある理由は以下の通りになります。

・配偶者の今後の生活を保障するため
・被相続人の財産の形成には、配偶者の貢献があったと考えられるため
・短期間のうちに2度相続税が発生することを避けるため

最後の1つが分かりにくいですが、配偶者への財産移転は「同一世代間の財産移転」であるため、次の相続(多くは配偶者から子)までの期間が短くなると考えられるからです。

配偶者控除適用の条件
・戸籍上の配偶者であること(内縁関係は適用不可)
・相続税の申告期限までに遺産分割を終えていること
・相続税の申告書を税務署に提出すること

次の相続の際に、相続税が高くなる可能性もある

ただし、配偶者控除の利用する場合に注意すべきポイントがあります。

それは「相続人である配偶者が亡くなった場合」になります。

被相続人(亡くなられた方)から配偶者が受け取ったすべての財産は、再び「相続財産」として次の相続税の対象となっていまいます。

最初の相続を「一次相続」というのに対して、次の相続を「二次相続」といいますが、二次相続では次の理由によって相続税が高くなります。

・配偶者は亡くなっているため「配偶者控除」が使えない
・法定相続人が1人減るため、基礎控除額が下がる

一次相続の相続人として配偶者と子供がいた場合に、一次相続で配偶者が多く財産を受け取るようにして節税したつもりが、二次相続(配偶者から子供への相続までも含めると、相続税の合計額が高くなってしまう、というケースが起こり得ます。

この対策を行うのが、次で詳しく解説する「二次相続対策」です。

ポイント② 二次相続対策をして節税をする

相続は一度で終わるとは限りません。

けれど、一次相続の時に二次相続まで考えて遺産分割を行う方は少ないものです。払わなくてもいい税金を払わなくてはならなくなる前に、ぜひ一度税理士にご相談ください。

では、それぞれの遺産分割の方法で、「一次相続と二次相続の合計相続税額」がどの程度変わってくるのか、A~Dの4つの具体例で見ていきましょう。

例:夫(被相続人)の財産は2億円

   相続人は妻(配偶者)と子2人

A.法定相続割合で分割した場合

法定相続割合の場合では、配偶者の法定相続分は遺産の1/2で、子供が複数人いる場合は残りの1/2を子供の間で均等に分けます。

妻が1/2である1億円、子供2人が1/4である5,000万円ずつ相続

妻の遺産1億円を、子供2人が5,000万円ずつ相続

合計相続税額:2,120万円

B.配偶者控除を限度額まで利用して遺産分割した場合

次は、一次相続の際に妻が配偶者控除を最大限に利用したケースとなります。配偶者控除額は1億6,000万円まででしたね。

妻が1億6,000万円相続し、子供2人は2,000万円ずつ相続

妻の遺産1億6,000万円を、子供2人で8,000万円ずつ相続

合計相続税額:2,680万円

C.全員ほぼ均等に遺産分割する場合

妻が6,600万円、子供2人が6,700万円ずつ相続

妻の遺産6,600万円を、子供2人が3,300万円ずつ相続

合計相続税額:2,069万円

D.妻が基礎控除額のみを相続した場合

妻が二次相続の基礎控除額4,200万円を相続し、子供2人が7,900万円ずつ相続

妻の遺産4,200万円を、子供2人が2,100万円ずつ相続。二次相続においての相続税額は0に!

合計相続税額:2,133万円

まとめ

一次相続での遺産分割方法

一次相続と二次相続の合計相続税額

A.法定相続割合で分割

2,120万円
B.配偶者控除を限度額まで利用 2,680万円
C.全員ほぼ均等に遺産分割 2,069万円
D.妻が基礎控除額のみ相続 2,133万円

配偶者控除を最大限に使うと、一次相続における相続税は確かに安くなります。

しかし、このように、二次相続の際に大きな相続税が生じてしまう可能性があります。

したがって、遺産分割の際には「二次相続まで考慮」したうえでの遺産分割協議を進めることをおススメ致します。

なお、相続税の額は「財産の額」と「法定相続人の人数」によって変わってきます。そのため、どんな場合であってもこのA~Dのパターンと同じ結果になるとは限りません。

遺産分割方法以外の、二次相続における節税対策には以下のようなものが考えられます。

生前贈与をする

妻(配偶者)が子供に生前贈与を行うことで、妻の死亡時に相続税の対象となる財産を減らすことができます。

生前贈与には「贈与税」が課されますが、1人あたり年間110万円までであれば課税の対象外です。そのため、毎年少額ずつ贈与していけば、贈与税がかかりません。

ただし、贈与する年数と、1回あたりの金額を最初に設定してしまうと「連年贈与」という扱いになり、総額(年数×1回あたりの金額)に対して贈与税が課されてしまいます。

この対策としては、贈与を行うたびに新たに契約することです。

また、亡くなられる三年以内に法定相続人に贈与した財産は、「相続財産」となることも覚えておきましょう。

生命保険に加入する

妻(配偶者)が、自身を被保険者・子供を保険受取人として生命保険に加入します。

妻が死亡した時に、子供が受け取れる死亡保険金は相続税の対象となりますが、死亡保険金には「非課税限度額」が適用されます。

非課税限度額は500万円×相続人の数となりますので、子供2人であれば1,000万円まで非課税となり、相続税を節税できます。

その他

・住宅購入資金として子供に財産を移す(住宅取得資金の贈与の特例)

・結婚・子育て資金として子供に財産を移す(結婚・子育て資金の一括贈与の特例)

・教育資金として子供に財産を移す(教育資金の一括贈与の特例)など

このように、相続税の節税は多くの方面から検討することが可能です。

当事務所では、これらの要因を全て検討したうえで、今回の相続(一次相続)で配偶者がいくら相続すべきかをご提案いたします。

ポイント③ 小規模宅地等の特例を使って節税する

小規模宅地等の特例とは

被相続人が住んでいた土地や、被相続人が事業を営んでいた土地を相続する場合に、その土地の評価額を大幅に引き下げることのできる制度です。

評価額が下がれば、課される相続税も下がり、相続人への負担を大幅に減らすことが可能でとなります!

具体的には、

・居住用の土地や事業用の土地であれば、評価額80%減

・駐車場などの貸付事業用であれば、評価額50%減

となります。

上限の面積も決められており、居住用は330㎡まで、事業用は400㎡まで、貸付事業用は200㎡までです。

被相続人の土地は、相続人の今後の生活において必要な財産になります。

こうした財産に多額の相続税をかけてしまうと、相続人が自宅や事業所を手放さなくてはならない可能性が出てきてしまいます。

そうならないように作られた制度がこの「小規模宅地等の特例」という制度になります。

土地を相続されるの場合は、節税のため、この制度が適用できるかを検討しましょう

小規模宅地の特例が適用される条件

小規模宅地等の特例が適用される土地は、主に以下の3パターンになります。

・居住用:被相続人が住宅として使っていた宅地
・事業用:被相続人が事業に使っていた宅地
・貸付用:被相続人が所有するアパート、駐車場などの宅地

では、それぞれの適用条件を見ていきましょう。

居住用

小規模宅地等の特例における減額割合:80%

面積:330㎡まで(約100坪)

適用条件

配偶者

条件なし
同居していた親族 相続開始から相続税申告期限まで、引き続きその家屋に住み、かつその宅地等を所有していること
同居していなかった親族

以下のすべてを満たしていること

●被相続人に配偶者がいないこと

●被相続人と同居していた相続人がいないこと

●相続開始前3年間に、自己・自己の配偶者・自己の3親等内親族・自己と特別に関係のある法人が所有している家屋に住んでいないこと

●相続開始時、自己が居住している家屋を過去に所有していないこと

●相続開始から相続税申告期限まで、引き続きその宅地等を所有していること

事業用

小規模宅地等の特例における減額割合:80%

面積:400㎡まで(約120坪)

適用条件

・事業を受け継ぐ親族が取得すること

・相続税の申告期限までに事業を引き継ぎ、かつ、その事業を営んでいること

・相続税の申告期限までその宅地等を所有していること

貸付用

小規模宅地等の特例における減額割合:50%

面積:200㎡まで(約60坪)

適用条件

・相続する親族が取得すること

・相続税の申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、かつ、その貸付事業を営んでいること

・相続税の申告期限までその宅地等を所有していること

二次相続も考えた、小規模宅地等の特例を活用
一次相続で、同居の子供が相続する

一般的に、配偶者は被相続人と同居しているケースが多く、特に居住用宅地は配偶者が相続することが多いものです。

しかし、配偶者は相続税の軽減を適用することができるため、相続税がかからないことがよくあります。

つまり、もともと相続税がかからない配偶者に対して小規模宅地等の特例を活用しても意味がありません。

同居していた子が相続すれば、小規模宅地等の特例を適用することで子にかかる相続税が軽減されます。

さらに、配偶者が亡くなられた時には二次相続が起こりますが、このときの遺産を少なくできるため、二次相続における節税対策にもなるのです。

子が小規模宅地等の特例を利用するためには条件がありますので、税理士にご相談ください。

小規模宅地等の特例の注意点

小規模宅地等の特例の要件は、非常に複雑です。ここではよくあるパターンについて解説します。

被相続人が老人ホームに住んでいた場合

居住用宅地に小規模宅地等の特例を適用するためには、被相続人や同居親族がその宅地を「生活の拠点」としていたことが条件となります。

そのため、被相続人が老人ホームなどを長年利用しており宅地に居住していなかった場合においては、適用外となってしまうのでしょうか。

結論から言いますと、以下の要件を満たしていれば基本的に適用することが可能です。

・「要介護認定」「要支援認定」を受けていること

相続が開始された時点、つまり被相続人が亡くなられた時点で、要介護認定または要支援認定を受けている必要があります。

これらの認定の申請中に亡くなられた場合であっても、相続発生後に市区町村から要介護・要支援の認定がされれば、遡って適用することができます。

健康な状態で老人ホームへ入居していた場合では、小規模宅地等の特例を適用できません。

・自宅を他の用途に使用していないこと

被相続人が老人ホームへ入居したのち、たとえば第三者に賃貸するなどして「他の用途」に使用されていた場合は、小規模宅地等の特例を受けることができません。

ただし、生計を同一とする親族が老人ホームの入居後に引っ越してきて、かつ家賃の授受を行っていない場合は適用することが可能となります。

以下のようなケースは小規模宅地等の特例の適用外です。

・二世帯住宅で親子が区分登記をしている場合の、子の居住部分

・二世帯住宅に住んでいた子世帯が、転勤などを理由に転居していた

・遺産分割が相続税申告期限内に終わっていない

(「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を出すことで後日還付を受けることが可能)

適用が受けられるか否かについての詳細は税理士にご相談ください。

ポイント④ 土地の評価額を下げる特例を使って節税する

土地の評価とは、相続税の計算をするうえで「土地をいくらの金額にするか」ということです。

当然ですが、土地の評価が高くなるほど税金も高くなり、土地の評価が低くなるほど税金も安くなります。相続財産となる土地の評価をできるだけ下げることが節税に繋がるというわけです。

土地の評価を下げるというと、土地の価値が低くなるようで不安に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、あくまでも「税金の算出にかかわる評価額」が低くなるだけですのでご安心ください。

まずは、基本の土地の評価方法から見ていきましょう。

土地の評価方法

路線価方式

都市部や住宅地のほとんどは、この路線価方式によって評価されます。道路ごとに「路線価」と呼ばれる金額が定められており、その道路に接している土地1㎡あたりの金額が評価額となります。相続税路線価は、国税庁ホームページの「路線価図・評価倍率表」にて確認できます。

この方式では、以下のように評価します。

評価額=路線価×土地の面積(㎡)
倍率方式

郊外になると、相続税路線価が決められていない土地があります。こうした場合は以下のように評価します。

評価額=固定資産税評価額×倍率

固定資産税評価額は、毎年市区町村より送られてくる「固定資産税納税通知書(課税明細書)」に記載されています。

倍率は、路線価と同様に国税庁のホームページにて確認することができます。

倍率方式について詳しくはこちら>>

正方形の土地などであれば、上記の方法で評価されますが、現実には土地の形が複雑になっている場合があります。

そういった土地は、正方形の土地と比較すると利用しづらいので、土地の評価額が低くならなければ税制上不公平になってしまいます。

そこで「評価額を下げる特例」があります。

小規模宅地等の特例を使う

上記の方法で求められる土地の評価額は、建物が建っていない「更地」の相続税評価額です。

その土地に、被相続人の自宅が建っている場合であれば、まずは「小規模宅地等の特例」を検討します。

詳しくは「小規模宅地等の特例を使って節税する」で解説していますが、一定の要件を満たし、この特例を適用することができれば、自宅の敷地の相続税評価額は80%減額されることになります。(330㎡まで)

その土地に、アパートやマンションといった賃貸住宅が建っている場合であっても、「賃家建付地」として約20%の減額が望めます。また、事業用の土地として「小規模宅地等の特例」の要件を満たすことができれば、50%減額となります。(200㎡まで)

土地の相続税評価額が下がる例

続いて、「小規模宅地等の特例」以外で土地の評価額が下がるケースをご紹介します。

先ほど挙げた基本の土地の評価方法においては、正方形や正方形に近い形の土地を想定されています。しかし、実際には土地の形は様々です。また、周囲の環境によって価値が下がる土地もあります。

不整形な土地

正方形や長方形以外の土地は「不整形地」とされ、評価額が下がる可能性があります。

路線価格は道路に対して決められた価格なので、同じ道路に接している場合では、正方形の土地も、いびつな形の土地も、評価が同じとなってしまいます。それでは不公平なので、形が悪い土地は評価を下げられることになっています。

傾斜のある土地

傾斜のある土地の場合、平坦な土地と比較して価値が下がります。

相続税の計算においては、傾斜の角度によって控除額が定められています。

間口の狭い土地

その土地が「道路に面している長さ」を「間口」といいます。

間口が狭い土地は、たとえば車が入りづらかったり、建物を建てづらかったりと使い勝手が悪くなるため、著しく評価が下がるケースがあります。

私道のある土地

自分の土地であっても、不特定多数の人が使う道路は評価額を下げることが可能です。

面している道路の幅が4m以下の土地

道路の幅が4m以下である場合は、将来道路が拡張される可能性があります。

そのため、新たに建物を建てる場合にも、道路になる可能性がある部分には建てられません。

土地全体のうち、道路になる部分の土地評価額を7割減らすることができます。

路線価が設定されていない道路に面した土地

住民用の行き止まりの道には、路線価が付いていない場合があります。そうした道に接した土地の評価をするために、納税者が路線価を決めて申し出ることで、路線価を設定することが可能です。(特定路線価)

賃貸物件を経営している土地

「小規模宅地等の特例を使う」でも触れましたが、土地の上にアパートや賃貸マンションを建て、人に貸している場合では「賃家建付地」という扱いになり評価額が下がります。

稼働率や、国が定めた借地権割合、借家権割合などによって減額割合は変わります。

宅地化するために費用がかかる土地

たとえば田んぼを宅地化する場合には、埋め立てなどの造成費がかかります。

同じ道路に接したとしても、現在家が建っている土地と、田んぼの土地を同じ額と評価しては不公平です。

そのため、宅地化にあたって費用がかかる土地の場合は造成費を控除することが可能です。

騒音や振動がある土地

鉄道などが通っており、騒音や振動がある土地は評価額が下がります。騒音であれば「○デシベル以上」といった上限が定められています。

その他

・日が当たらない土地

・高圧線が上を走っている土地

・トンネルの上にある土地

・隣に墓地や斎場がある土地 など

土地の評価は税理士の腕の見せ所

預金などの金額がはっきりとしている相続財産を少なく評価することはできませんが、土地は評価の方法次第で大きく相続税額を下げられる可能性があります。

「小規模宅地等の特例」を最大限に活かすためにはどういった遺産分割すべきか、また土地の評価を下げるためにどのような方法がとれるかは、専門家である税理士にお任せください!

当事務所では、専門知識と豊富な事例をもとに、お客様にとってベストな相続をご提案致します。

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この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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