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申告書を自分で作成したい方

申告書を自分で作成したい方へ!相続税に関する無料相談実施中!

相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-979-234になります。

お気軽にご相談ください。

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相続税申告を税理士に依頼せず、自分で申告することは可能でしょうか?

所得税の確定申告を行うように、相続税の申告もご自身で計算して申告することもできます。
しかし、所得税とは違い内容が難しい点にはご注意ください。

申告書をご自身で作成される場合の注意点

申告書をご自身で作成される場合、どのような点に注意すべきなのかをご紹介いたします。

次の世代の相続のことを考えた申告を!

相続税の申告をする上で最大のポイントとなるのが、「次の相続を考えたうえでの、最善の分割」です。

相続が発生した時、一番納税額が少なくなるために遺産分割をするだけでは十分ではありません。

例えば、ご主人様が先にお亡くなりになった場合は、どのような相続をするのかということも考えて相続しましょう。

近い将来に発生する可能性がある相続を考えた上で、どの財産を誰に残すべきか、子供に残すべき財産はどれなのかをきちんと決定しておきましょう。

税務署の無料相談サービスを利用する場合の注意点

国税庁には無料の電話相談のサービスがございます。

どなたでも電話をかければ、税についての基本的な相談は受け付けております。

その際の注意点を列挙いたしましたので、ご確認ください。

1.個別の具体的な相談には乗ってくれない。

電話相談センターは相続税についての一般的な質問には答えてくれます。
しかし、「個別具体的な」相談については回答をもらえないことがほとんどです。

具体的な相談をするために、直接税務署の職員と話をすることもできますが、そうすると、結局「個別具体的な」相談をするためには電話だけでは対応してくれずに、直接税務署に出向く必要性が生じるでしょう。

また、税務署で聞いたからOKではなく、申告における責任は自身で負うことになります。

2.節税方法は自身で選択する

申告の際、選択適用ができる税制があります。

これらは自身で調べ、適用判定を行って申告する必要があります。

我々税理士はこれらを提案することができます。

税務調査が入ることになった場合の注意点

税務調査は、申告後 半年~2年以内に実施されることが多いです。

もし税務調査になれば、80%の確率で追徴課税(罰金)になります。
税理士に申告書の作成を依頼している場合は全て税理士が対応してくれますが、そうでない場合は全てご自身でしなければなりません。

相続税の申告書に担当税理士の署名捺印欄が空白の場合、「これは何か間違いがあるのではないか?」と税務調査に入る可能性が高くなるので、注意しましょう。

当事務所の相続税申告サポートはこちら>>

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
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  • 相続税がかかるか心配な方
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  • 浦安エリアの不動産を相続された方
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  • 税務署からお尋ね書が届いた方
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