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その他、相続財産

相続財産として、不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。

相続税を正確に計算するためにも必ず押さえておいていただきたい内容です。

以下にご紹介させていただきます。

1.動産

(1)車
(2)家具
(3)貴金属
(4)宝石
(5)骨董品

など

2.権利関係財産

(1)電話加入権
(2)ゴルフ会員権
(3)著作権
(4)特許権
(5)漁業権

など

以上の財産も相続財産の対象になります。
相続税の計算にも関わってきますので、ご承知ください。

相続税の申告のご相談につきましては、当事務所にお気軽にご連絡ください。 

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
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  • 相続税がかかるか心配な方
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  • 浦安エリアの不動産を相続された方
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  • 税務署からお尋ね書が届いた方
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