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相続税対策

安全に相続税を節税する対策については、大きく分けて2つの柱があります。

1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。
2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。

もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。

生前贈与によって相続税を節税する

他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。

これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。

子供に毎年資産を贈与し、その資金で子供を契約者、親を被保険者とする生命保険を契約することで、親の死亡時に保険金としてまとまったお金が入り、納税資金を準備することができます。

また、贈与した資金の使用目的が決まっているため、浪費してしまうなど子供の金銭感覚を狂わせてしまう心配もありません。

そのためには税務署に「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。

・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
・贈与税申告書を保存する
・贈与者は生命保険料控除を活用しない
・その他、贈与の事実を認定できるもの 

受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。

※なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、節税効果はありません。

生命保険を使って納税金を準備する

これは納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。

相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。

具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。

さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。

保険金受取人および被保険者を相続人として、保険契約者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。

生命保険契約に関する権利については、相続開始のときに契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価されます。
解約返戻金のないものは評価されません。

なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、解約返戻金相当額が振込保険料相当額より少ない場合には、相続財産の評価が下がることになります。

相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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