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預貯金口座の出入りが頻繁にある

預貯金の入出金は、事業を行っていない限り、それほど頻繁にあるわけではありません。給料が入り、必要な生活費が出ていくだけです。

したがって、預貯金の出入りが頻繁にある場合には、何らかの売買が頻繁にあるのが、あるいは誰かに対する貸付と回収があるのかが想定されます。

それらが相続税申告書に表れていないときには、申告漏れが想定されるため調査対象者に選定されます。
個人間の金銭の貸借は、把握が難しく、家族が知らない場合もありますし、借用書がない場合もあります。

しかし、他人に対する貸付金がある場合には、相続財産として申告する必要があります。この存在を確かめるには、預貯金通帳の入出金の状況をよく確認し、判断していくしか方法がありません。

税務署では、預貯金については実に詳しく調べています。相続税の税務調査の際に、預貯金の出金の中で100万円以上の金額が大きなものについては、そのお金がどこに行ったかというところまで調べていきます。

そして、出金先の不明なものが多くある場合には、何かの財産を買ったのではないか、もしくは現金として持っていたのではないか、ということで税務調査に選定されることになります。

税務署がチェックしてくること

    海外送金の回数と海外資産の関係
    家族名義預貯金の移し替え
    家族名義の上場有価証券が多くある
    多額な借入金があるのに化体財産がない
    評価額の算定に問題がある

    浦安あんしん相続相談室では税務調査に熟知した税理士が対応します

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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    お気軽にご相談ください。

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    この記事を担当した税理士
    新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
    保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
    専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
    経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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    よくご相談いただくケース

    • 初めての相続で不安な方
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    • 相続税がかかるか心配な方
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    • 浦安エリアの不動産を相続された方
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