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遺産分割協議の種類

相続が開始されると被相続人(亡くなられた人)の財産は相続人に相続されます。

その財産は一時的に相続人の全員共有財産となりますが、

そのままでは各相続人単独の所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

まず、遺産分割は被相続人によって生前に遺言で指定された「指定分割」に従います。

遺言が存在しない場合には、相続人全員の協議による「協議分割」によって行うことになります。

相続人の間で遺産をどのようにして分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

指定分割

被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合には、協議が無効となってしまいます。

結果的にどのような内容の分割になったとしても、お互い意見が一致して決定された分割であれば協議は有効となります。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割は、各相続人の相続分を均等に分けることが難しく、相続人間の取得格差が大きくなってしまうケースもあります。その場合には、差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物を分割すると価値が下がるケースなどにおいては、この方法が採られます。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が取得し、その取得者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有名義の不動産は、今後の利用や売却などの際に共有者の同意が必要となります。

遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書の作成をお勧めします。

後日のトラブルを防止するという意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合には、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合においても必要となってくるケースがあります。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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