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相続手続サポート

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、多岐にわたる煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けいたします。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

相続手続きの流れと”つまづき”ポイント

相続手続サポートとは

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

相続手続サポートとは、専門家が遺産管理人(相続手続受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続手続サポ―トの内容と流れ

※不動産の名義変更は提携の司法書士へ依頼致します。

浦安で相続で選ばれる理由

相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます

当事務所に相続手続(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。

相続手続を専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。

相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。

当事務所では、相続手続や上記の遺産整理業務も同時に行います。

このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。

各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
不動産の相続手続きについて

不動産の相続手続き(名義変更)については、提携先の司法書士の紹介が可能です。

相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

相続に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

予約受付専用ダイヤルは0120-979-234になります。

※相続発生前のご相談は初回相談料がかかります。(5,000円/30分)

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

事務所紹介ページはこちら>>

相続手続サポート

サポート内容

相続人調査(戸籍・住民票の収集)※発行手数料等別途実費
相続関係説明図作成
相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)※発行手数料等別途実費
遺産分割協議書作成
解約手続:預貯金、名義変更:有価証券
※3金融機関まで・以降1金融機関毎3万円
預金分配
※相続登記は提携司法書士を紹介

サポート費用

遺産総額 料金
2,000万円未満 15万円(税込16.5万円)
2,000万円~3,000万円未満 20万円(税込22万円)
3,000万円~4,000万円未満 25万円(税込27.5万円)
4,000万円~5,000万円未満 30万円(税込33万円)
5,000万円~6,000万円未満 35万円(税込38.5万円)
6,000万円~8,000万円未満 40万円(税込44万円)
8,000万円~1億円未満 45万円(税込49.5万円)
1億円以上 別途お見積り

※手続き依頼内容の追加は、3ヶ月以内(3ヶ月以降は別途ご契約)となります

※上記以外のお手続きについては別途料金が発生します

よくあるQ&A

1.相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するもの必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

2.相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。

特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。

故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。

凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

3.相続手続きに期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。

4.相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを決定するだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありません。

また、相続した預貯金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

相続人全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるの書類が遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の実印の押印と印鑑証明が必要となります。

相続人が多く、遠方にお住まいの相続人がいる場合などは、書類のやり取りや確認だけでも時間がかかってしまいます。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

兄弟姉妹が相続する場合は、相続人が多数になる場合が多いです。特に、相続人である兄弟姉妹の方が先に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が相続人となり、より一層相続人が増加します。
また、甥や姪が登場する場合は、相続人間での相続に対する世代のギャップが生じたり、亡くなった方(被相続人)との関係性が希薄であるにも関わらず、法律上の権利に固執して譲歩しない方が散見されたりします。
当事務所の事例では、相続人が合計8名の相続がありました。無事に解決しましたが、ご相談から解決までに約1年半もの時間が必要でした。

5.面識のない相続人がいる場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や認知した子が判明することは珍しくありません。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

①相続が発生した旨

②相続財産の内容

③法定相続分

場合によっては遺産分割案

先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
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  • 相続税がかかるか心配な方
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  • 浦安エリアの不動産を相続された方
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  • 税務署からお尋ね書が届いた方
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