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相続手続サポート

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相続手続サポート


(1)戸籍収集

サポート内容 基本料金
・相続人:住民票・戸籍収集
・被相続人:出生から死亡までの戸籍収集、除籍謄本の収集

1通あたり1,800円
(税込 1,980円)

 

(2)法定相続情報一覧図取得手続

サポート内容 基本料金
・相続関係説明図作成
・法務局へ作成依頼申請手続

25,000円~
(税込 27,500円~)

 

(3)預貯金解約シンプルサポートプラン

サポート内容 基本料金
  1. ・預貯金・有価証券が5金融機関までの解約手続
  2.  残高証明書の取得
  3.  預貯金・有価証券解約手続

金融機関1か所
40,000円~

(税込 44,000円~)

※戸籍・住民票の取得、法定相続情報一覧図の取得手続代別途
※証券保管振替機構(ほふり)調査 応相談

 

(4)相続手続きお任せサポートプラン

【預貯金・有価証券・保険・車両・年金等解約手続】
・預貯金・有価証券解約手続
・保険金請求手続
・遺産分割協議書作成
・車両の売却手続
・年金請求手続

基本料金

遺産総額 基本料金(税込)
2,000万円未満

275,000円

2,000万円以上~5,000万円未満

遺産総額×1.32% + 11,000円

5,000万円~8,000万円未満

遺産総額×1.21% + 66,000円

8,000万円~3億円未満

遺産総額×1.1% + 154,000円

3 億円以上

別途お見積り

※戸籍・住民票の取得、法定相続情報一覧図の取得手続、残高証明書取得を含む
※証券保管振替機構(ほふり)調査 

 

加算料金

※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は税込55,000円加算
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき税込55,000円加算
※不動産登記が必要な場合の司法書士報酬等の諸費用は別途ご負担

※上記2・3のプランは、被相続人を含む4名まで、5名以降は1名につき5,000円(税込5,500円)

※上記2・3のプランは、被相続人の兄弟が法定相続人の場合は別途加算となります。

※上記の全プランには、報酬料以外に、実費精算がございます。

(レターパック代・残高証明書代・証券保管振替機構調査費用等)

※上記以外は別途相談

(5)公正証書遺言

公正証書遺言作成サポート時

内容 基本料金
・遺言内容の提案、遺言書の考案、公証役場打合せ・証人立会い
・その他遺言書作成に関わるご相談など

100,000円
(税込 110,000円~)

 

遺言書を保管している間

内容 基本料金
年間保管料

毎年  5,000円

   年払い (税込5,500円)

変更手数料

(遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時)

30,000円

(税込33,000円)

 

遺言執行手続の完了時

■遺言書の内容に基づく下記手続 (必要に応じて各専門機関と連携)
  ・預貯金等の解約
  ・不動産の名義変更
  ・不動産、動産の換価等
財産額 ※相続税評価額(債務控除前)による執行対象財産額 基本料金(税込)

300万円以下

330,000円

300万円超~3,000万円以下

遺産総額×1.76% + 211,200円

3,000万円超~3億円以下

遺産総額×0.88% + 475,200円

3億円超

遺産総額×0.44% + 1,795,200円

 

別途ご負担いただく費用

時期 別途ご負担いただく費用
公正証書遺言作成サポート時

・公正証書作成費用
・戸籍謄本、住民票等取り寄せ費用
・(不動産がある場合)
 全部事項証明書、固定資産評価証明書 等

遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時

・公正証書作成費用
・戸籍謄本等の取り寄せ費用 等

遺言執行手続の完了時

・戸籍謄本等の取り寄せ費用
・不動産相続登記等の名義変更費用
・預貯金等残高証明書交付手数料
・相続税申告等にかかる税理士報酬 等

 

<ご参考> 公証人手数料(公正証書遺言作成時の手数料)

財産の価格 手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
1億5,000万円以下 56,000円
2億円以下 69,000円
2億5,000万円以下 82,000円
3億円以下 95,000円
3億超10億円以下 5,000万円増すごとに11,000円を加算
10億円超 5,000万円増すごとに8,000円を加算

※財産の価格は時価によります。

※公証人に出張を求めた場合は、割増料金になります。

※財産の価格の合計額が1億円以下の場合は、11,000円加算されます。

※公正証書遺言の作成手数料については、消費税は課税されません。


よくあるQ&A

1.相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するもの必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

2.相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。

特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。

故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。

凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

3.相続手続きに期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。

4.相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを決定するだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありません。

また、相続した預貯金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

相続人全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるの書類が遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の実印の押印と印鑑証明が必要となります。

相続人が多く、遠方にお住まいの相続人がいる場合などは、書類のやり取りや確認だけでも時間がかかってしまいます。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

兄弟姉妹が相続する場合は、相続人が多数になる場合が多いです。特に、相続人である兄弟姉妹の方が先に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が相続人となり、より一層相続人が増加します。
また、甥や姪が登場する場合は、相続人間での相続に対する世代のギャップが生じたり、亡くなった方(被相続人)との関係性が希薄であるにも関わらず、法律上の権利に固執して譲歩しない方が散見されたりします。
当事務所の事例では、相続人が合計8名の相続がありました。無事に解決しましたが、ご相談から解決までに約1年半もの時間が必要でした。

5.面識のない相続人がいる場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や認知した子が判明することは珍しくありません。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

①相続が発生した旨

②相続財産の内容

③法定相続分

場合によっては遺産分割案

先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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  • 初めての相続で不安な方
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  • 浦安エリアの不動産を相続された方
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  • 税務署からお尋ね書が届いた方
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