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相続手続サポート

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、多岐にわたる煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けいたします。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

相続手続きの流れと”つまづき”ポイント

当事務所では、3,500件以上の相続サポートをさせていただきました。
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」

等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。

相続手続サポートとは

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

相続手続サポートとは、専門家が遺産管理人(相続手続受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続手続サポ―トの内容と流れ

※不動産の名義変更は提携の司法書士へ依頼致します。

浦安で相続で選ばれる理由

相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます

当事務所に相続手続(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。

相続手続を専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。

相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。

当事務所では、相続手続や上記の遺産整理業務も同時に行います。

このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。

各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
不動産の相続手続きについて

不動産の相続手続き(名義変更)については、提携先の司法書士の紹介が可能です。

相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

相続に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

予約受付専用ダイヤルは0120-979-234になります。

※相続発生前のご相談は初回相談料がかかります。(5,000円/30分)

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

事務所紹介ページはこちら>>

相続手続サポート

サポート内容

相続人調査(戸籍・住民票の収集)※発行手数料等別途実費
相続関係説明図作成
相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)※発行手数料等別途実費
遺産分割協議書作成
解約手続:預貯金、名義変更:有価証券
※3金融機関まで・以降1金融機関毎3万円
預金分配
※相続登記は提携司法書士を紹介

遺産総額

基本料金

2,000万円未満

165,000

2,000万円以上~3,000万円未満

220,000円

3,000万円以上~4,000万円未満

275,000

4,000万円以上~5,000万円未満

330,000

5,000万円以上~6,000万円未満

385,000

6,000万円以上~8,000万円未満

440,000

8,000万円以上~1億円未満

495,000

1億円以上

別途お見積

※手続き依頼内容の追加は、3ヶ月以内(3ヶ月以降は別途ご契約)となります

※上記以外のお手続きについては別途料金が発生します

相続手続きでよくあるご質問

1.相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するもの必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

2.相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。

特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。

故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。

凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

3.相続手続きに期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
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  • 相続税がかかるか心配な方
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