メールマガジンR7.6月:令和7年税制改正
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新日本税理士法人メールマガジン
- 令和7年6月16日発行 -
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
Vol.36 『相続人が未成年の場合』
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仕事道 千本ノック<ノック107本目>
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■池尾からのご挨拶
最近は暑かったり寒かったりと
寒暖差が大きな今日この頃ですが
皆様におかれましては
いかがお過ごしでしょうか。
会計事務所業界は、3月決算5月申告業務
が終わり、ほっと一息ついております。
さて、今年もいくつかの重要な税制改正
がありました。
例えば賃上げ促進税制の繰り越し制度や
所得税の基礎控除等の改正などなど。
お客様に随時正しい情報を発信すべく、
社内での勉強会などを通して
キャッチアップしていきます。
末筆になりましたが
いよいよ梅雨の季節になりました。
皆様におかれましてはくれぐれも
ご自愛くださいませ。
代表社員 池尾彰彦
■【相続対策大辞典】
相続税の対策には、3つの柱があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。
Vol.36 『相続人が未成年の場合』
未成年者がいる場合の遺産分割と
相続手続きについて相続人に未成年者が
いる場合、未成年者は遺産分割協議が
出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しな
くてはいけません。
1.未成年者が成年に達するまで
待ってから遺産分割協議をする
2.未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親ですが、
親子揃って相続人となるケースが多く
あります。
この場合、親と子供の利益が相反する
ことになり、親が子供の代理人として
分割協議をする事ができません。
また、子供だけが相続人である場合、
それぞれの子供を一人の親が代理する
こともできません。
この場合は、未成年者のために
特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
選任申立ての際、裁判所への提出書類
の作成が必要となります。
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当社では相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
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■仕事道 千本ノック
当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
<千本ノック107本目>
「雨ニモマケズ」
宮澤賢治の「雨ニモマケズ」を
今回は書いてみる気になりました。
雨ニモマケズ
風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテ瞋(いか)ラズ
イツモシヅカニワラッテヰル
一日ニ玄米四合ト
味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
(後略)
私はこの詩を読んで
「アラユルコトヲジブンヲ
カンジョウニ入レズニ」
というセリフに衝撃を受けました・・・
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