浦安市を中心に千葉県全域の相続を完全サポート

新浦安駅直結
無料相談予約はこちら

0120-979-234

受付時間:平日9:00~17:30

メールマガジンR7.6月:令和7年税制改正

□■□ —————————-
新日本税理士法人メールマガジン
 - 令和7年6月16日発行 -
————————— □■□ 

<もくじ>
…………………………………………
池尾からのご挨拶
…………………………………………
【相続対策大辞典】
 Vol.36 『相続人が未成年の場合』
…………………………………………
仕事道 千本ノック<ノック107本目>
…………………………………………

■池尾からのご挨拶
最近は暑かったり寒かったりと
寒暖差が大きな今日この頃ですが
皆様におかれましては
いかがお過ごしでしょうか。
会計事務所業界は、3月決算5月申告業務
が終わり、ほっと一息ついております。

さて、今年もいくつかの重要な税制改正
がありました。
例えば賃上げ促進税制の繰り越し制度や
所得税の基礎控除等の改正などなど。
お客様に随時正しい情報を発信すべく、
社内での勉強会などを通して
キャッチアップしていきます。

末筆になりましたが
いよいよ梅雨の季節になりました。
皆様におかれましてはくれぐれも
ご自愛くださいませ。

         代表社員 池尾彰彦

■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、3つの柱があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.36 『相続人が未成年の場合』

未成年者がいる場合の遺産分割と
相続手続きについて相続人に未成年者が
いる場合、未成年者は遺産分割協議が
出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しな
くてはいけません。

1.未成年者が成年に達するまで
 待ってから遺産分割協議をする
2.未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親ですが、
親子揃って相続人となるケースが多く
あります。
この場合、親と子供の利益が相反する
ことになり、親が子供の代理人として
分割協議をする事ができません。

また、子供だけが相続人である場合、
それぞれの子供を一人の親が代理する
こともできません。
この場合は、未成年者のために
特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
選任申立ての際、裁判所への提出書類
の作成が必要となります。

———————————-
当社では相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
———————————-

■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。

<千本ノック107本目>
「雨ニモマケズ」

宮澤賢治の「雨ニモマケズ」を
今回は書いてみる気になりました。

雨ニモマケズ
風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテ瞋(いか)ラズ
イツモシヅカニワラッテヰル
一日ニ玄米四合ト
味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
(後略)

私はこの詩を読んで
「アラユルコトヲジブンヲ
カンジョウニ入レズニ」
というセリフに衝撃を受けました・・・

————————

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
専門家紹介はこちら
     

よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
    初めての相続で
    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
    相続税がかかるか心配な方
  • 浦安エリアの不動産を相続された方
    浦安エリアの不動産を
    相続された方
  • 税務署からお尋ね書が届いた方
    税務署から
    お尋ね書が
    届いた方

相続のご相談は当相談室にお任せください

Contact
  • メールでのご相談はこちらをクリック
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-979-234

    平日9:00~17:30

無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP