浦安市を中心に千葉県全域の相続を完全サポート

新浦安駅直結
無料相談予約はこちら

0120-979-234

受付時間:平日9:00~17:00

メールマガジンR7.7月:梅雨明けまでもうすぐ!

□■□ —————————-
新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和7年7月15日発行 -      
————————— □■□ 

<もくじ>
…………………………………………
池尾からのご挨拶
…………………………………………
【相続対策大辞典】
 Vol.37 『面識のない相続人がいる場合』
…………………………………………
仕事道 千本ノック<ノック108本目> 
…………………………………………

■池尾からのご挨拶 
年に2回の源泉所得税納付期限である
7月10日を終え、会計事務所業界も
ようやく一息つける季節になりました。

とはいえ、会計業界のAI化に伴い、
様々な対応や準備が待ち受けています。
来年の繁忙期に向けて抜かりなく
対応を進めてまいります。

これから酷暑の日々が続くかと思いますが、
皆様におかれましてはくれぐれも
ご自愛頂きたくお願い申し上げます。

         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、3つの柱があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.37 『面識のない相続人がいる場合』

遺産を相続するためには、
まず戸籍収集によって相続人を調査した
上で、相続人全員で遺産分割協議を
行う必要があります。
しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や
認知した子が判明することは珍しくありません。
仮に被相続人と生前に交流がなかったとしても、
子どもである以上は相続権が発生しますので、
遺産分割内容に同意を得たうえで、
全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

1.戸籍を収集し、他の相続人の住所を特定へ
まずは他の相続人と連絡を取って、
相続が発生した旨を伝える必要があるため、
先方の住所を特定しなくてはなりません。
他の相続人の住所を調べるには、
被相続人の戸籍からたどり、先方の戸籍を
取得して住所を調べます。
なお戸籍の収集による調査は、
司法書士にご依頼いただくことも可能です。

2.書面にて、相続発生の旨をご連絡
遺産分割協議に協力してもらうため、
書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて
協力を依頼します。
その際には下記の事項を記載し、説明します。
相続が発生した旨、相続財産の内容、
法定相続分について(場合により遺産分割案)
先方にとっては突然のことですので、
丁寧に事情を説明し、まずは連絡をもらえる
よう依頼するのがよいでしょう。

———————————-
当社では相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
———————————-

■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<千本ノック108本目>
「マニュアルの限界」

飲食スペースが併設されているパン屋さんで
フランスパンを買いました。
長さ30センチぐらいの大きなフランスパンです。
お会計の際、店員さんから
「店内でお召し上がりですか」と聞かれました。

マニュアルはトラブルや事故を防ぐための
有効なツールですが、マニュアル+αがないと
感動を生むことはできません。

————————

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
専門家紹介はこちら
     

よくご相談いただくケース

  • 初めての相続で不安な方
    初めての相続で
    不安な方
  • 相続税がかかるか心配な方
    相続税がかかるか心配な方
  • 浦安エリアの不動産を相続された方
    浦安エリアの不動産を
    相続された方
  • 税務署からお尋ね書が届いた方
    税務署から
    お尋ね書が
    届いた方

相続のご相談は当相談室にお任せください

Contact
  • メールでのご相談はこちらをクリック
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-979-234

    平日9:00~17:00

無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP