初めての相続~相続が発生後に進めるべき相続手続きを徹底解説~
当事務所のホームページへようこそ!浦安あんしん相続相談室の池尾彰彦と申します。
数多くある士業事務所のホームページの中から当事務所のwebサイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは「相続が発生したけど、初めてのことで手続がよくわからない」「相続税申告が必要なのか分からないけど期限があると聞いて不安…」「専門家に相続のことを詳しく聞いてみたい」などと何かお困りで悩みを抱えておられるのではないでしょうか?
まずは当相談室にご相談いただき、私どもと先々の見通しを立て一緒に不安を解消していきませんか。
私どもは、浦安にお住まいの皆様を中心にお客様を親身に徹底してサポートいたします。浦安にお住まいの皆様から相続に関するご相談お待ちしております。
お一人で悩まず、まずは相続の専門家へご相談いただくことが、解決への第一歩となります。
この記事では、相続発生後(被相続人の死亡後)に進めるべき手続きを解説していますので、相続が発生して今後どんな手続きが必要なのか知りたい方はぜひ一読下さい。
中には期限内に確実にされなければ大きな損失を生んでしまうものもあります。
どうぞ、以下をご参照ください。
目次
最初の手続きとは
相続とは、被相続人が死亡した時点から必ず開始されるものとなります。
相続が発生場合に最初に行う手続は、死亡届の提出です。
死亡届は7日以内にかならず処理しましょう。
期限のある手続きとは
知らなかったでは済まされないのが期限のある行政手続きです。
思わぬトラブルや大きな損失が出ないように、事前に確認してください。
亡くなった後に必要な手続きの流れ
まず、亡くなった後に必要となる手続きの全体像を把握しておきましょう。
上記のスケジュールで、各手続を進めなければなりません。
このうち、以下の5つについては手続きの期限が定められているので、期限内に完了できるようにスケジュールを組まなくてはなりません。
期限が定められている手続き
■健康保険の資格喪失届:会社員等の健康保険は亡くなってから5日以内、国民保険は14日以内
■世帯主変更届:亡くなってから14日以内
■相続放棄:亡くなってから3ヵ月以内
■亡くなった方の所得税の準確定申告:亡くなってから4か月以内
■相続税申告:亡くなってから10ヵ月以内
その他の手続きについては期限が決まっていないものや、期限に余裕のあるものが多いですが、手続きを行わないでおくと、後々手続きが大変になってしまう場合もあるため、できるだけ早く手続き終わらせるようにしましょう。
目安としては以下のようになります。
■初七日後:初七日が終わり少し落ち着いてから、公共料金などの名義変更・解約手続き、年金・生命保険関係の手続きを行う
■亡くなってから2か月後:遺産の引き継ぎ手続きに必要となる相続人・相続財産についての調査を終了させる。
■亡くなってから半年~8か月後:遺産分割協議を終了させる。特に、相続税が発生する場合は、亡くなられてから10ヵ月以内に相続税の申告をしなくてはならないため、余裕を持って遺産分割協議を進めましょう。
上記は、あくまで目安のスケジュールです。個々の事情によっては優先しなくてはならない手続きがある場合もあります。
手続きの進め方について不安な方や期限が迫っている方は一度相続の専門家への相談をおすすめします。
死後に必ずしなければいけない手続き、「相続」とは?
次に、ご家族やご親族が亡くなられた後に必要となる手続きのひとつに、「相続手続き」があります。
そもそも、「相続」とは、人が死亡したのちに、その故人(被相続人とも言います)の財産を、ご家族やご親族である相続人が引き継ぐことをいいます。
相続の手続きには「手間が多い」「専門家でなければ難しい」というものが多く、手続きをする機関が、税務署、法務局、金融機関と複数にわたり、提出書類も多いというのが特徴です。
細かいものまで含めると相続手続きは100種類を超えます。
その膨大な量をご自身だけで滞りなく終えることは、非常に難しいことは何となくお分かりになるかと思います。
相続手続きの流れは以下の図の通りになります。
それぞれの相続手続きについての詳細は、以下のページをご参照ください。
相続の開始(被相続人の死亡)
被相続人:財産を残して亡くなられた方
相続人:亡くなられた方の財産を受け継がれる方
遺言書の有無の確認・相続人の調査・相続財産の把握
遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認する方法は3通りあります。
①公証役場で検索(確認)する。
②自宅など保管されていそうな場所を探す。
③法務局で検索(確認)する(自筆証書遺言の保管制度利用の場合)
相続人の調査について
相続財産の把握について
相続方法の決定
それぞれの財産についてプラスなのかマイナスなのかを調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断します。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
相続の方法は以下の3つしかありません。
1.相続財産を単純承認する
全ての相続財産をそのまま相続する選択です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。
2.相続財産を放棄する
何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多い場合に、よく選択される方法です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを行います。
3.相続財産を限定承認する
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどれ程あるのかが不明である場合などに、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合に、財産はそのまま引き継ぐことができます。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申し立てを行います。
一見この手続なら安心に思われますが、全ての共同相続人が共同して申し立てをしなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされてしまいますので、後々から共同相続人の一人が財産を誤魔化していたことがわかると大変なことになってしまいます。
単純承認をした場合には、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人間で財産の分け方を決める話し合いを行います。
相続財産の調査の結果、マイナスの財産の方が大きいと判明した場合には、相続放棄が可能となります。
相続放棄(3ヵ月以内)について
遺言書の有無によって手続きの方法が異なります!
遺言書がある場合
・遺言書の検認(家庭裁判所での手続きが必要)
遺言書の検認とは、遺言書の発見者および保管者等が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人などの立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったのだと遺言書の存在を明確にし、偽造されることを防ぐための手続きです。
そして、遺言書の検認手続きは必須というわけではありません。
家庭裁判所での検認が必要となるのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言になります。
公正証書遺言については、公証人が作成しているため、改ざんや偽造がなされる可能性はないということで検認手続きを行う必要はありません。
遺言書がない場合
・遺産分割協議(相続人全員での協議が必要)
遺言書や遺産分割協議書の内容に従って各種名義変更の手続きを実施
相続登記(不動産の名義変更)
預貯金や株式の解約・名義変更
相続財産が一定額を超える場合は相続税申告が必要
相続税の申告・納付(必要な場合は10ヵ月以内)
相続手続きは自分でもできる?
もちろん相続手続きをご自身で行うことも可能です。
しかし、いざご自身で手続きを始めようとすると、前述の手続きを期限内に完了する必要があります。
更に、法務局や金融機関、証券会社など、手続きごとにそれぞれの管轄が異なるため、各機関に対して、別個に手続きを行わなければならず、大きな労力と時間を費やしてしまいます。
会社にお勤めをしている方など、日中は忙しくて手続きをする時間が取りにくい方は特に注意が必要です。
実際、当事務所にも、以下のように自分で進めてみたものの手続きが複雑で分からないとご相談に来られた方が多くいらっしゃいます。