相続税申告で失敗しないためのポイント
相続税の税額に直結する箇所は、税務署が特に目を光らせている部分です。
このページでは、その中でも特に気を付けるべきポイントを相続税の専門家がお伝えします。
相続税申告において、特に気を付けるべき3つのポイント
生前贈与や名義分散などの相続税対策
税務署が行っている財産情報の把握は正確になってきています。
特に過去10年間の預貯金の入出金履歴は、職権を用いることで簡単に入手できるようになっており、申告直前での出金や預金の名義分散などの小手先の対処は通用しなくなっているのが現実です。
「課税価格」が「基礎控除」を下回っていても、安心はできない状況です。
土地評価を行う際
国税局が発表している「路線価」を使って試しに計算したとしても、計算を行った人のスキルにより、土地の評価額・相続税額は増減してしまいます。
正しいと思っていた評価額が違うといったことはよく起きるものです。
「配偶者の税額軽減」 や 「居住用宅地の特例」を受けるとき
「配偶者の税額軽減」 や 「居住用宅地の特例」を受けるためには遺産分割協議の成立と相続税申告が必須です。
遺産分割協議の成立は、司法書士などの他士業の専門家のサポートを受けることで、成立に結び付けることが可能ですが、相続税の申告だけは行政書士・司法書士はもちろんのこと、金融機関も行うことができません。
もちろん税務署対応の経験も乏しいという状況です。
相続税申告ができておらず、税額軽減や特例を受けることができないといったことが起きてしまいます。
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。