相続人は誰になるのか
誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?
ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。
誰が相続人になるの?
相続人は法律により、下記の人に定められています。
1.配偶者は常に相続人になります。
2.配偶者と共に、下記の親族が相続人になります。
(1)第一順位:被相続人の子供。子供が既に亡くなられている場合には、孫等の直系卑属となります。
(2)第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が既に亡くなられている場合には、祖父母などの直系尊属となります。
(3)第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなられている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪となります。
相続人数によって基礎控除額が変わります!
相続人は相続関係者を確定するという点においても重要ですが、基礎控除額の金額を決定するという点でも重要です。
基礎控除とは、相続税を計算する時に相続税の対象額から、一定の金額を差し引いて計算することのできる金額です。
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
たとえば、相続人が1人~2人の場合には下記のような計算となります。
◇ 相続人が1人の場合
基礎控除額=3,000万円+1人×600万円=3,600万円
◇ 相続人が2人の場合
基礎控除額=3,000万円+2人×600万円=4,200万円
では、第二順位に相続の権利が移るのはいつなのでしょうか?
それは、相続人全員が、相続の権利を放棄した時になります。
ただし、その場合であっても、基礎控除額に、放棄した子供の分を含めることが可能です。
3,000万円+3人(放棄する前の相続人数)×600万円=4,800万円
また、被相続人の子供すべてが放棄した場合には、配偶者と被相続人の親が相続人となります。
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。