前夫が亡くなった時の相続人は?
女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?
例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人(良子)います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子(花太郎)、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。
では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?
仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。
養子縁組の場合
太郎さんが良子さんと養子縁組をした場合は、どうなるのしょうか?
養子縁組を組んだとしても、前夫との親子関係は変わりません。
良子さんは、前夫と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。
※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人
代表
池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。