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期限のある手続き

相続が発生した場合、様々な行政上の手続を一定の期限までに着手する必要があります。

ここでは、相続が発生してから3年10ヶ月以内に処理すべき手続きを解説します。

死亡届、相続放棄、所得税の準確定申告、相続税の申告などのおもな手続きを見ていきましょう。

相続発生後のスケジュール

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7日以内にやらなければならないこと

死亡届

死亡されてから7日以内に医師の死亡診断書を添付し、該当する市区町村の長に提出をします。

3ヶ月以内にやらなければならないこと

相続放棄

相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」と言います。

たとえば、被相続人のマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合、「相続放棄」を行うことによって負担を免れることが可能です。

そうすることで借金を負担しなくて済むようになります。

これには家庭裁判所に申し出が必要です。

限定承認

被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」と言います。

これに対して、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」と言います。

借金の額がその時点で把握できない場合に使います。

これも家庭裁判所への申し出が必要です。

4ヶ月以内にやらなければならないこと

所得税準確定申告

不動産所得や事業所得などといった所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合においては、その年の1月1日から死亡の日までの期間における所得を確定申告(準確定申告と言います)しなければなりません。

これは所轄の税務署に申告します。

この申告については相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務が生じます。

10ヶ月以内にやらなければならないこと

相続税の申告

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合、相続開始を知った日から10ヶ月以内に全ての相続人が相続税の申告を行わなければなりません。

相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産によって計算されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人の間で整っていなくてはなりません。

原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内ということになります。

相続税の納付

相続税を現金納付する場合、10ヶ月以内に納税をしなければなりませんが、その他の納税方法である延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)においても申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し、許可を受ける必要があります。

1年以内にやらなければいけないこと

遺留分侵害額請求

民法においては、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。

万が一、遺言によって遺留分未満の財産しか受け取れなかった場合には、遺留分を侵した相手に対して、相続が開始されてから1年以内に「遺留分侵害額請求」をすることで、これを取り戻すことができます。

3年・10ヵ月以内にやらなければいけないこと

相続税の特例適用のための分割期限

相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」、「特定事業用資産の特例」の適用については、遺産分割協議が整っていることが適用要件となってくるため、申告期限(10ヶ月)内に協議が整っていない場合、適用ができない内容の申告となっています。

その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。

相続財産を譲渡した場合の所得税譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われた場合に限られています。

以上、期限のある手続きについてお伝えしましたが、この全てを行う訳ではありません。

けれども、知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!

もしも、日程が迫っているのに時間の調整がつかないという方は、すぐにお問合せください。

 
この記事を担当した税理士
新日本税理士法人 代表 池尾 彰彦
保有資格税理士(東京税理士会日本橋支部所属 | 登録番号:86848)・宅地建物取引士・財務金融アドバイザー
専門分野相続税及び相続全般、不動産関連
経歴1998年に千葉県浦安市で開業して以来、相続税や相続から発生する不動産関連業務を行っている。書籍の出版や多くのセミナー講師実績がある。
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